A16
著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうから、既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことには当たらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はない(最判昭和53年9月7日 ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件)。
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