宇都宮地方裁判所令和3年5月13日判決(判例タイムズ1489号69頁)
「債務者は、その破産手続開始の申立てに当たっては、破産規則14条1項所定の事項を記載した債権者一覧表を提出しなければならないところ(破産法20条2項)、この債権者一覧表の提出義務については、破産手続開始の決定の後に裁判所が行うこととなる、知れている破産債権者への破産法32条1項所定の事項の通知(同3項1号、以下「開始決定通知」という。)を適正かつ迅速に行うことを可能とするために規定されたものと解される。そのような趣旨からすると、債務者は、破産手続開始の申立てをした後であっても、少なくとも破産手続開始の決定がなされるまでの間においては、上記提出義務を免れるものではないというべきであり」「訂正した債権者一覧表を提出する等の方法により、正確な債権者の氏名及び債権の内容等を裁判所に対して報告する義務を負うというべきである。」