札幌地方裁判所令和3年9月24日判決(判例タイムズ1490号210頁)
「自筆証書遺言において、自筆証書に添付された財産目録の毎葉に書面押印がなく、当該目録自体が無効となる場合であっても、当該目録が付随的・付加的意味をもつにとどまり、その部分を除外しても遺言の趣旨が十分に理解され得るときには、当該自筆証書遺言の全体が無効となるものではないというべきである。」
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