仙台高等裁判所令和3年1月13日判決(判例タイムズ1491号57頁)
「本件遺言書の作成・保管・発見等に係る事実関係に関する被控訴人らの供述には、次に検討するとおり、実際の体験をありのまま述べているとは考え難い箇所が多々存し、著しく信用性に欠けるといわざるを得ない」「以上説示したところを総合考慮すると、本件遺言書は、亡父がその全文、日付及び氏名を自書し押印したことの立証がされていると認めることはできないというべきである。」
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