最高裁判所令和3年6月21日決定(判例タイムズ1492号78頁)
「担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け、同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合には、当該債務者の相続人は被担保債権を弁済する責任を負わず、債権者がその強制的実現を図ることもできなくなる」「上記の場合、上記相続人は、法188条において準用する68条にいう「債務者」に当たらないと解するのが相当である。」※民事執行法68条「債務者は、買受けの申出をすることができない。」
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