奈良家庭裁判所令和2年9月18日審判(判例タイムズ1492号246頁)
「長女は」「小学5年生である。」「二女は」「小学3年生である。」「長女は、同居中の申立人の言動に恐怖心を抱いている」「二女についても、直接の交流には拒否的であり、長女と一緒でなければ無理と述べているところであって、このような状況にある未成年者らについて、令和4年3月までの期間内に直接の交流の実施を開始するのは相当ではなく、まずは、電話、手紙等による間接交流の実施を重ね、未成年者らの不安や葛藤を低減していくのが相当である。」
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