東京家庭裁判所令和3年1月27日審判(判例タイムズ1494号253頁)
「本件申立て時における申立人ら及び未成年者の住所はいずれも日本国内にあったから、本件につき日本の裁判所が国際裁判管轄権を有する(家事事件手続法3条の15、3条の5)。」
「法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)31条1項によれば、渉外養子縁組の実質的成立要件は縁組当時の養親の本国法によるところ(同項前段)、養子の保護のための同意、許可等の要件については、養子の本国法が併せて考慮される(同項後段)。」
「申立人父の本国法については、申立人父がニュージーランド国籍とD国籍を有しているため、通則法38条1項により定めることとなる。」「ニュージーランドとDのうち、申立人父が最も密接な関係がある国は、ニュージーランドであると認めるのが相当である。したがって、申立人父の本国法はニュージーランド法となる。」
「未成年者の本国法については、通則法38条1項ただし書により、日本法となる。」「申立人父との養父子関係については、ニュージーランド法が準拠法となり、日本法の保護要件も具備する必要がある。また、申立人母との養父母関係については、日本法が準拠法となる。」