大阪地方裁判所令和2年12月10日判決(判例タイムズ1495号204頁)
「本件契約の性質は、被告が原告のために遺骨又は遺品を保管することを約し、その寄託の報酬として原告が被告に対し永代使用料を支払うという内容の有償の諾成的寄託契約に、被告が原告のために永代供養という役務提供を行うことを約するという内容の準委任契約が付随した混合契約であると解するのが相当である。」
「本件契約の性質を踏まえると、原告は、本契約について、民法662条に基づき、いつでも遺骨又は遺品の保管に係る諾成的寄託契約部分を解約することができ、かつ、民法651条に基づき、いつでも永代供養に係る準委任契約部分を解約することができる。」