A32 保全執行は、保全命令が債権者に送達された日から2週間を経過したときは、その執行をすることができなくなります(法43条2項)。 (参考) 民事保全法43条2項
保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。
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