A4:民事保全法21条により、仮差押命令は、特定の物について発しなければならないためです。
(参考) 民事保全法21条
仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。
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