A23
①企業グループ内再編のためグループ会社間で行われるもので、かつ、分割対象である事業の資産・負債・労働者の主要部分が承継会社・設立会社に承継され、事業が継続される等の一定の要件を満たすもの(法人税法2条12号の11イ・ロ、法人税法施行令4条の3、5項~7項)、または、②実質が買収ではなく共同事業を営むための分割と認められるもの(当事会社の事業の関連性および事業規模の均衡または役員の承継等、ならびに、分割対象である事業の資産・負債・労働者の主要部分が承継され、株式等の継続保有が見込まれる等の一定の要件(法人税法2条12号の11ハ、法人税法施行令4条の3、8項)を満たすもの)です。