A28
特定の業種(会社)の会社分割は、主務大臣の認可を受けなければ効力を生じないものとされています(銀行法30条2項、信託業法37条、38条、保険業法173条の6第1項、電気法10条2項、鉄事法26条2項、電電法11条1項等)。
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