最近の労使間トラブルに関する裁判例


裁判例2:定年退職後の嘱託社員の賃金減額

東京高等裁判所平成28年11月2日判決(判例タイムズ1432号77頁)

一般貨物自動車運送事業等を営む会社において、定年退職後に有期契約の嘱託社員として再雇用された者が、定年の前後で仕事の内容等が変わらないのに賃金が減額されたことが労働契約法20条に違反しないとして、会社の不法行為責任を否定した。