東京高等裁判所平成28年11月2日判決(判例タイムズ1432号77頁)
一般貨物自動車運送事業等を営む会社において、定年退職後に有期契約の嘱託社員として再雇用された者が、定年の前後で仕事の内容等が変わらないのに賃金が減額されたことが労働契約法20条に違反しないとして、会社の不法行為責任を否定した。
サイトメニュー
・ホーム
・弁護士紹介
・業務内容
・ブログ
・お問い合わせ
弁護士法人 鳥越法律事務所
TEL 097-536-0567
〒870-0046 大分県大分市荷揚町 10-11
営業時間 9:00〜17:00