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照明器具の宣伝用カタログに掲載された和室の写真において、和室の床の間に掛けられた掛け軸に小さく描かれた書について、黒の濃淡等の表現形式が再現されているといい難いため、写真に写った書を目にした通常の注意力を有する一般人が、右書の美的要素を直接感得することはできないとして、右写真のカタログ掲載行為は複製に当たらないとされた事例(東京高判平成14年2月18日 雪月花事件)。
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