著作権法Q&A

Q19:著作権法は、上演権・演奏権について、どのように規定していますか。


A19

 「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。」(著作権法22条)と規定しています。