1 再生手続開始後、再生債権につき再生債務者財産に関して再生債務者(管財人が選任されている場合にあっては、管財人又は再生債務者)の行為によらないで権利を取得しても、再生債権者は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。
2 再生手続開始の日に取得した権利は、再生手続開始後に取得したものと推定する。
ポイント解説:
破産法48条に同様の規定がある。破産法は管理型の手続であり、開始後の破産者の法律行為の効力を否定する47条があるが、その次条である。
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